公益財団法人 日本交通管理技術協会
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自転車安全整備制度とは
「自転車安全整備制度」とは自転車を利用する人の求めに応じて自転車安全整備店の自転車安全整備士が、自転車の点検・整備を行い、その自転車が道路交通法令等に定める安全な普通自転車であることを確認したときに、その証としてTSマーク(傷害保険・賠償責任保険付)を貼付するとともに、自転車の利用者に交通ルールや正しい乗り方等を指導することによって、自転車の安全利用と自転車事故の防止を図り、併せて被害者の救済に資することを目的とするものです。
自転車安全整備店とは
自転車安全整備店TSマークを取り扱うことができる自転車店で、公益財団法人日本交通管理技術協会に登録申請をして、審査を受けなければなりません。登録されると、自転車安全整備店の章(店章)が貸与されるので事業所の見易い場所に掲出しなければなりません。また自転車安全整備店には3年毎に登録の更新が義務付けられています。


【自転車安全整備店の要件】
○自転車の点検整備をするための作業場が5平方メートル以上確保されていること。
○作業場は、自転車が道路から容易に持ち込める形態にあること。
○作業場には、自転車の点検整備のために必要な工具及び検査器具等を備付けていること。

※登録申請書PDFダウンロードはこちらから
※登録事項変更届PDFダウンロードはこちらから
自転車安全整備士とは

公益財団法人日本交通管理技術協会が実施する「自転車安全整備技能検定」に合格した者で、自転車の点検整備と安全利用の指導について専門的な技能をもっており、自転車安全整備制度推進の中心的な役割を果たす人です。 なお、この自転車安全整備士の称号が授与された者には、自転車安全整備士合格者名簿の登録番号が記載された「自転車安全整備士之証」が交付されます。自転車安全整備士之証

試験では、学科・実技・面接の3科目があり、「学科試験」では、自転車の構造及び性能に関する知識、自転車の点検整備に関する知識、自転車の安全利用の指導に関する知識が問われます。「実技試験」では、自転車の点検及び整備の技術が問われ、また、「面接試験」では、自転車の安全利用に関する指導の能力が問われます。

 

※整備士之証再交付申請書PDFダウンロードはこちらから           「自転車安全整備士之証」

 
 
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